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空き家などの不動産を売却するとき、様々な費用がありますが、その中に印紙税という税金があります。

こちらの記事では印紙税とは何なのか、いくらなのか、どのような負担方法があるのか、詳しく解説しました。

 

この記事を読んでいただくと、こんなことが分かります。

・印紙税とはなにか?

・印紙税はいくらか?

・印紙税の負担方法とは?

 

目次

■印紙税とはなにか?

■印紙税の金額は?

■売買契約書の印紙税の負担方法には、どのような方法があるのか?

■不動産売買契約書に収入印紙を貼付しないと、どうなるのか?

■まとめ

 

印紙税とはなにか?

印紙税とは課税文書に対して課税される税金のことです。

不動産の売却に関係する主な課税文書は、売買契約書や領収証が該当します。

他には、住宅を建築するときに建築会社と締結する建築工事の請負契約書や、金融機関からお金を借りるときに締結する金銭消費貸借契約書なども課税文書です。。

 

印紙税は、これらの課税文書に収入印紙を貼り付け、消印を捺印することで納税します。

 

印紙税の金額は?

まずは不動産売買契約書に貼付する収入印紙の金額を説明します。

 

収入印紙の金額は課税文書に記載された不動産の売買代金によって異なります。

売買代金ごとに不動産売買契約書に貼付する収入印紙の金額は以下のとおりです。

「本則税率」は本来、貼り付ける収入印紙の金額です。

ただし、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されており、本則税率よりも低い税率が適用され、印紙税の負担が軽減されています。

 

例えば、1200万円の土地を売却する場合、本来であれば20,000円の収入印紙を不動産売買契約書に貼付する必要がありますが、半額の10,000円に軽減されています。

また、売買代金が1万円以下の場合には収入印紙の貼付は必要ありません。

 

不動産会社のような課税事業者が売主で、売買代金に消費税が課税されており、

「売買代金1100万円(うち、消費税額100万円)」のように税抜きの金額が明らかな表記の場合には税抜きの金額をもとに貼付する収入印紙の金額が決まります。

この場合には軽減税率で10,000円ではなく、5,000円の収入印紙を貼付します。

 

次に領収証に貼付する収入印紙の金額です。

 

領収証の印紙ですが、全ての人が負担する必要はありません。

どんな方が負担しなければいけないかというと、

売主が大家業(不動産賃貸業)などをしている事業者であったり、

不動産会社などである場合です。個人事業主や法人は問いません。

 

具体的には駐車場にしていた土地や、アパートや貸家や店舗など、事業用の不動産を売却するときです。

元々自宅だった住宅を賃貸していた(事業用途で利用していた)場合も領収証に印紙を貼る必要があります。

 

自宅や相続した実家などの不動産を売却する場合には領収証に収入印紙の貼付は必要ありません。

 

領収証に収入印紙を貼付する場合の印紙の金額は下記のとおりです。

収入印紙は郵便局や法務局で購入できますが、一般的には不動産の売買を仲介する不動産会社が準備してくれます。

ご自身が負担する印紙代を現金で不動産会社と精算してください。

 

売買契約書の印紙税の負担方法には、どのような方法があるのか?

不動産契約書に貼付する収入印紙の金額は契約の当事者である売主と買主が負担します。不動産の商慣習的には収入印紙の負担方法が2つあります。

 

・「印紙代を節約するために不動産売買契約書の原本を1通作成し、買主と売主が半分ずつ負担して、契約書の原本は買主がもち、売主は契約書のコピーをもつ方法」

 

・「不動産売買契約書の原本を2通作成し、買主・売主がそれぞれの印紙代を負担する方法」

 

以上の2つです。

 

例えば1200万円の土地を取引する場合で考えると・・、

 

(売主が契約書の原本を欲しい場合)は原本を2通作成し、売主・買主がそれぞれ10,000円ずつ負担する。それぞれが原本を保管する。

 

(売主が契約書の原本不要の場合)は原本を1通作成し、売主と買主が5,000円ずつ負担する。売主は原本のコピー、買主は原本を保管する。

 

という感じになります。

 

印紙代の負担額は売主が契約書の原本が欲しいかどうか、契約書を2通作成するかどうか、で変わってきます。

コピーした契約書で法的に問題はないのか、また印紙税の脱税を気にする人がいらっしゃいますが、特に問題はありませんので、ご安心ください。

原本を1通のみ作成する場合は、1通分の印紙だけで大丈夫です。脱税には当たりません。

 

不動産売買契約書に収入印紙を貼付しないと、どうなるのか?

不動産売買契約書のような課税文書に収入印紙を貼付しなかった場合、法令に違反することになり、ペナルティが科されます。

具体的には本来、貼付する必要があった収入印紙の金額の3倍相当の金額を徴収されます。

 

また、収入印紙に正しく消印がされていなかった場合もペナルティの対象になりますので注意が必要です。

正しい消印とは誰が消印したか判別できる状態のことを言います。

朱肉不足で消印が判別できないレベルで不鮮明であったり、鉛筆のような消しごみで消すことができる道具で署名した消印は無効とお考えいただいたほうが良いです。

 

ちなみにですが、消印に利用する印鑑はシャチハタでも問題ありません。

ボールペンで自筆でサインをしても問題ないです。

 

まとめ

印紙税は収入印紙を貼付し消印をすることで納税する税金です。

売買契約書などの課税文書に記載された金額で貼付する印紙の金額が異なります。

 

不動産売買契約書に貼付する印紙の金額の負担方法は2つあり、

契約書の原本を1通作成し、売主・買主で折半して負担する方法と、

契約書の原本を2通作成し、それぞれの契約書に貼付する印紙代をそれぞれで負担する方法があります。

 

印紙の貼り忘れや消印漏れがあると、通常の3倍の金額をペナルティとして納める必要がありますので、ご注意ください。

 

不動産の売却には様々な費用がかかります。

以下に費用についてまとめた記事のリンクを貼付しました。

ご興味がある人は参考にご覧になってください。

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

小川洋輔

小川 洋輔

新潟市の不動産会社 敬和不動産株式会社の代表
1981年生まれ、新潟市出身、南中野山小学校、東石山中学校、新潟明訓高校、明治大学出身。
宅地建物取引士、2012年より不動産業界に従事しています。

「はじめての不動産活用の「不安・心配」を「納得・安心」へ」をモットーに不動産活用の情報を提供させていただいています。
また、会社名の敬和不動産は生前、親孝行できなかった父の名前からもらいました。
私の仕事は、ご相談者様の最後の親孝行・兄弟孝行のお手伝いだと思っています。

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